どもJudyです♪
退職後、国民健康保険に切り替えたJudyです★
そこで言われた衝撃的な一言、
「保険料がかなり高いですが支払いは大丈夫ですか?」
「任意で今までご加入の保険を続けることも可能ですよ」
国民健康保険に入るという選択肢しか考えていなかったJudyでしたがこれは退職後のあるあるのようです
それでは、どのように計算されるのかを簡単におさらい
国民健康保険
過去一年の所得をもとに4月から3月まで保険料が決まります
よって12月末で退職したJudyの場合、
2024年1月から2024年3月までの保険料は2022年度の所得をもとに
2024年4月から2025年3月までの保険料は2023年度の所得をもとに計算されます
ということは、
2025年3月までは高い保険料になるということです
社会保険
任意継続被保険者の保険料は、
事業主負担がなくなるので、全額自己負担になります
計算方法は、
-保険料の基準は退職時の標準報酬月額
か
-健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額
のどちらか低い方の額に 保険料率をかけて計算
任意継続制度の保険料算定に当たっては、対象となる報酬に上限が適用されます
そのため、保険料の全額を自己負担するとしても、国民健康保険よりも大幅に安くなる場合があります
ということで結論、
人それぞれではあるが、
退職後の保険は任意継続で社会保険に入る
これが良さそうです★
因みに任意継続は最長2年までとのことです
2年経てば収入も減って国民健康保険でもかなり安くなるはずですね(´▽`) ホッ
コメント